事業目的のうちの一つ「産業医の業務」に関して、医療行為に該当するのではないかと法務局より問い合わせがありました。産業医の業務としては医療行為は行いませんとお答えしましたが一旦検討となりました。
2023年4月26日水曜日
2023年4月25日火曜日
2023年4月7日金曜日
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記事が公開されました(弁護士X医師の対談)part2
医事紛争の解決は「対話」が重要。 医師と弁護士、それぞれの動き方と考え方の違い。 https://www.vbest.jp/medical/crosstalk/002
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手術や治療で起こり得るリスク。その可能性が何%あれば、医師は患者に説明するのか。 https://www.vbest.jp/medical/crosstalk/001