2023年4月26日水曜日

法務局より問い合わせ

事業目的のうちの一つ「産業医の業務」に関して、医療行為に該当するのではないかと法務局より問い合わせがありました。産業医の業務としては医療行為は行いませんとお答えしましたが一旦検討となりました。

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記事が公開されました(弁護士X医師の対談)part5

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