事業目的のうちの一つ「産業医の業務」に関して、医療行為に該当するのではないかと法務局より問い合わせがありました。産業医の業務としては医療行為は行いませんとお答えしましたが一旦検討となりました。
問われる信用性。 医療訴訟におけるカルテの“落とし穴”とは https://www.vbest.jp/medical/crosstalk/005
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